郡山市議会 2022-12-06 12月06日-02号
◎松田信三保健福祉部長 要支援者避難計画につきましては、2021年5月の災害対策基本法の一部改正により、高齢者、障がい者など避難行動要支援者ごとに、避難施設や避難経路など避難支援等の実施に必要な事項について、あらかじめ定める個別避難計画の作成が自治体の努力義務と位置づけられ、地域のハザードの状況等から優先度が高い方の個別避難計画について、改正法施行後からおおむね5年程度で取り組むことが望ましいとされております
◎松田信三保健福祉部長 要支援者避難計画につきましては、2021年5月の災害対策基本法の一部改正により、高齢者、障がい者など避難行動要支援者ごとに、避難施設や避難経路など避難支援等の実施に必要な事項について、あらかじめ定める個別避難計画の作成が自治体の努力義務と位置づけられ、地域のハザードの状況等から優先度が高い方の個別避難計画について、改正法施行後からおおむね5年程度で取り組むことが望ましいとされております
避難行動要支援者ごとに、先ほどの答弁でもありましたけれども、一人一人の個別避難計画、これを作成することが市町村の努力義務とされています。
本市といたしましては、要支援者ごとに複数の支援者を設定することが実効性の向上につながると考えておりますことから、これらの見直しに加え、要支援者の近隣にお住まいの近隣協力者の重要性につきまして、要支援者本人はもとより、地域の団体等に対しまして、さらなる周知を図ってまいります。 以上、答弁といたします。 失礼いたしました。
このため、市水害対策マニュアルに基づいた市職員による電話連絡や、要支援者ごとに定められました支援プランにより、自主防災組織や避難支援者に対して確実に情報伝達できるよう努めていく考えであります。